当社の設定する投資信託*1について、デリバティブ取引等*2に係るリスクを管理する方法として、一般社団法人投資信託協会が定める「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」に規定する簡便法又はVaR方式を採用します。
簡便法
各デリバティブ取引等の想定元本が投資信託財産の純資産総額を超えないように管理する方法。
VaR方式
金融商品取引業者に対する自己資本比率規制(金融庁告示第59 号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」をいう。)における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(VaR方式)の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理する方法。
*1 私募の投資信託(当該投資信託を取得することを目的とする他の投資信託が公募である場合を除く。)には適用しません。
*2 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19 年府令第52 号)第130 条第1項第8号に規定するデリバティブ取引をいいます。